建築条件付きってなに?

建築条件付き土地の場合には、土地の売買契約締結後の一定期間内(3か月以内など)に、売主または売主の指定する建築業者などとの間で建築工事請負契約を締結することが条件です。

この期間内に建築工事請負契約が成立しない場合には、土地の売買契約が白紙解除されるか、もしくは初めからなかったものとみなされます。このとき、土地の売買契約に伴って支払った手付金は全額が返金されます。

土地の売買契約から建築工事請負契約まで一定の期間を設けるのは、その間にこれから建てようとする住宅について詳細な打ち合わせをするためであり、このことが建築条件付き土地の大きな前提です。建物の設計などについて、土地購入者の意思が反映されなければなりません。

建物について参考プランが用意されていることも多く、その土地にどんな住宅を建てられるのかイメージしやすいため、「土地を買ったのに思うような住宅が建てられない」といった失敗をする危険性は低いでしょう。

また、通常の土地を買って注文住宅を建てる場合に比べ、建築費用の全体像を把握しやすく資金計画が立てやすいことや、注文住宅よりも建築までの段取りがスピーディに進められるといったメリットもあります。

なお、建築条件付き土地の販売形態については比較的古くからあったものの、独占禁止法による「不公正な取引方法」(抱き合わせ販売)に該当するのではないかとの疑念もありました。

そのため、現在は広告や契約などについて一定のルールを定めることで、建築条件付き土地の販売が認められるようになっています。